積立金が全額所得控除
年間の積立金が所得控除の対象です。
年末調整や確定申告をすることで所得税と住民税が軽減されます。
ご職業 | 年収500万円の場合 | 年収1000万円の場合 |
---|---|---|
個人事業主第1号被保険者 | 16.3万円 | 24.5万円 |
会社員第2号被保険者 | 5.5万円 | 8.3万円 |
公務員第2号被保険者 | 2.9万円 | 4.3万円 |
計算方法について
※ 年収500万円の場合の計算は、所得税と住民税の合計を20%として算出しています。また、年収1000万円の場合の計算は、所得税と住民税の合計を30%として算出しています。
※ 個人事業主の控除額は積立金6.8万円/月として算出しています。
※ 会社員の控除額は積立金2.3万円/月として算出しています。
※ 公務員の控除額は積立金1.2万円/月として算出しています。
※ 専業主婦・主夫の方は課税対象となる収入がありません。
運用収益は非課税
金融商品を運用した場合、通常は利息や運用益に20.315%の税金がかかりますが、
iDeCoでは全て非課税になっています。
積立方法 | 資産合計 | 運用益 |
---|---|---|
タンス預金年率0% | 360万円 | 0万円 |
投資信託年率3%の場合 | 538万円 | 178万円 |
iDeCo年率3%の場合 | 582万円 | 222万円 |
iDeCoなら通常の投資信託より |
計算方法について
※ 毎月1万円を30年間積み立てた場合を想定しています。
受け取る時の税金も軽減
年金として分割で受け取る場合は公的年金等控除、
一時金として一括で受け取る場合は退職所得控除が適用されます。
種類 | 受取方法 | 課税方法 |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金 一時金 |
公的年金等控除 退職所得控除 |
障害給付金 | 年金 一時金 |
非課税 |
死亡一時金 | 一時金 | 相続税課税対象 |
年金として受け取る場合の節税メリット
積み立てた資産を分割で受け取る場合、雑所得となり他の公的年金等の収入の合算額に応じて公的年金等控除の対象となります。 公的年金等の収入の合計額が65歳未満だと70万円まで、65歳以上だと120万円までは税金がかかりません。
65歳未満での受け取り
公的年金等の収入の合計額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|
70万円以下 | 所得金額は0となります | 税金はかかりません |
71〜130万円未満 | 100% | 70万円 |
130〜410万円未満 | 75% | 70万円 |
410〜770万円未満 | 75% | 78.5万円 |
770万円以上 | 95% | 155.5万円 |
65歳以上での受け取り
公的年金等の収入の合計額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|
120万円以下 | 所得金額は0となります | 税金はかかりません |
120〜330万円未満 | 100% | 120万円 |
330〜410万円未満 | 75% | 37.5万円 |
410〜770万円未満 | 85% | 78.5万円 |
770万円以上 | 95% | 155.5万円 |
計算方法について
※ 公的年金等の収入の合計額とは以下4つの年金の合計です
- 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
- 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
- 確定拠出年金で積み立てた資産を65歳以降に分割で受け取る場合の年金
一時金として受け取る場合の節税メリット
積み立てた資産を一括で受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除が受けられます。確定拠出年金の積み立て期間を勤続年数と考え控除額が算出されます。
積立期間 | 退職所得控除 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (80万円以下のときは、80万円) |
21年以上 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |